データに対する法的な整理・基礎編
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アクセス権限が付与されている以上は返還請求権などは成立しない。
→知的財産権、不正競争防止法などでの法的な請求権もありうるが、条件は限定的
→そのため、データ利用許諾契約が重要
P.26〜
ITビジネスの契約実務
第2章 ソフトウェア開発委託契約
第1節 ソフトウェア開発委託契約について
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用語の確認
・ユーザ(発注元/顧客企業)
・ベンダ(開発をする側)
「ユーザ」って「エンドユーザー」を指すんじゃないの!?
という風に思った記憶が蘇る(しみじみ)
ウォーターフォールモデルのいろんな表現
上から下へ流れていく、水のように
一方でV字のモデルもあるよね。
※本書のターゲットは、顧客企業と1次請け企業の話がメインなイメージ
2次受け以降は、
・労働者派遣契約
・業務委託契約(準委任/請負)で受ける
5分で分る! IT業界における改正派遣法対応(法務LTデビュー作です 2015年)
https://www.slideshare.net/hayayatryseven2011/lt-40920085
プロジェクトの全体像が把握できない際
・多段階契約方式
→ウォーターフォールの各段階ごとに区切って契約を締結する
・基本合意書
→顧客(ユーザ)による”コストコントロール”
契約の法的性質
・請負か準委任かに拘泥するのは本質的な議論にならないが、契約の性質を検討する際に、参考になる要素である(議論のスタートとして有用)
よくある誤解:準委任は完成責任を追わないので、ベンダ有利
請負はユーザ有利
※ 逆に、準委任は利益率が低くなりがちなので、請負を勝ち取って、工数を少なくして納品できたほうがベンダとしては有利 という視点もあった。
「準委任」or「請負」は交渉で勝ち取る対象ではない。
請負契約と準委任契約の比較
民法の条文の表を参考に引き直すと勉強になる
→割と、契約書に定めてあることが、民法にも定められてますね。(気づき)
→じゃあ、民法通りだから、契約書に定めなくてもOK?
→いや~ それは違うかな~。。。 clubhouseの一般条項Night
【なぜか】
・実際に締結されている契約は、請負/準委任 のどちらか、という風には決まってないことは多い。
準委任と請負の距離は近接している。
<ここでクイズ>
・請負契約は、成果物や納品物があり、それの引き渡しが必要な契約。
・一方、準委任契約は、成果物や納品物はなく、引き渡しなどはない契約をいう。
これは、民法的に正しい説明?
→正解は、、、、 改正民法648条の2
いや~ なんか、「これは成果物があるので請負契約ですね(キリッ)」って言ってしまいそうですよね(注意)
・要件定義段階 「要件定義書」という納品物がある。
・人月計算でのSES契約でも、「稼働報告書」的な稼働時間の報告書の提出が、対価の支払いに際しては条件となっていることが普通。
<伊藤先生の整理>P.32~
・要件定義書などは、ユーザ企業とともに、共同して作り上げている、要件定義書の作成においては、ベンダ企業が単独で作り上げているのではない。 この作成プロセスでベンダ企業が提供しているのは、要件を取りまとめるための「技術的知識やノウハウ」
→だから”準委任”向きだよね。
・要件定義書に従って、開発工程では、ベンダ企業がほぼ「単独」でプログラムを開発、完成、納品する。
→だから”請負”向きだよね。
その他の注意事項
下請けベンダから著作権がちゃんと移転されているかは~~~
多重下請け構造だと各階層の契約書を全部確認するってことは多分しないよね
→直接契約しているところとの間での表明保証くらいかな。。。
エンドユーザーに与える影響を考慮してベンダとの契約を検討する必要(大事ですね)
アジャイル開発 IPAモデル契約
https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200331_1.html
→準委任を基本としている
アジャイル開発と偽装請負の検討内容が面白かった。
「指示」だとNGになりやすく、「連絡」「提案」「助言」というスタイルだとOKとされやすいみたいですね(日本語難しい。。。)
→違いは、「強制」の有無か???(コミュニケーションを一切否定するわけではない様子)
ラボ契約
「特定のエンジニアの指名は避けるべき」
プルリクしてみたhttps://t.co/HwITWda1H0
— アーリー (@NH7023) October 25, 2
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契約条件の多くは案件の全体像から自然と導かれるものであって、例えば知的財産権の帰属でいえば、発生した知的財産権が誰によってどのように利用されるのかで決まるものであり、「知的財産権の帰属は当社と相手方のどちらにしますか?」と確認する必要があるケースはほとんどないからだと思っています。 (P.57)という一文でした。