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このタイミングでこのタイトル・・・普通なら手に取らなかった気がしますが、Twitter上での感想を目にし、また直近のビジネス法務の特集の中で「憲法とAI」の関わり方についての論考を読んだことがきっかけで手に取るに至りました。


著者は、憲法という切り口から、ビッグデータの「素晴らしさ」を十分理解しながらも、日本ではあまりに過少に見積もられている「AIによってプロファイリングされること」へのリスクを説明し、そのAIの「素晴らしさ」を十分享受するためのより良いバランスを取る方策を説いています。


自分が何も考えなくても、着たいであろう服、食べたいであろう料理、買いたいであろう本、目にしたいであろう情報を入手できる世界。
これらの理想郷に向かって加速度的に向かっているように見える産業界、システム開発の世界。

実用レベルとして目指されているとなったAIやロボットは大抵の人よりも平均的に安全かつ優れているという前提を認めつつ、「自動で自分の願ったサービスを受けられる状態が、本当に幸福な状態なのか?」という点に再考を求めています。

健康的な食生活、それは本人のためのように思えて、実は医療費を削減したいという国家側からの必要性が強いことが分析できる。
不健康で刹那的に生きる、そういう自由「愚かに生きる自由」というものも憲法13条でうたっている「人は全て個人として尊重される」という理念に含まれているんだという指摘にはハッとさせられました。

また、日本の個人情報法制の構造的な問題点、社会的な関心が「情報漏洩」問題にばかり行き過ぎていて、本当にビックデータが利活用される際に問題となりうる「プロファイリング」の問題については、無関心かそれに対して問題提起をすること自体が周りから非難を浴びる雰囲気すらあるというのは、予てから高木浩光氏らの指摘するところです。

また、改正個人情報保護法により、要配慮個人情報(病歴や身分などに関わりうるセンシティブな情報)に関しては同意の際の取得が要件となり、一定の配慮が設けられたように見えるけれども、一見どうでも良さそうな「フツウの個人情報」をビックデータとして組み合わせた結果、この人は「鬱状態にある」というようなネガティブに判断されうる状態であるという「推測」が働き、それが近年AIが収集した公開されている情報を組み合わせて採用選考に生かしてゆく、というサービスに利用された際に、それを利用する企業には本人は理由がわからず不採用を繰り返してしまうデストピアが今まさに迫りつつある、という指摘は直近のAIを利用した採用サービスをめぐる一連の議論を想起させました。

まずは、サービスを提供する側が一定のバランス感覚としてこの書籍で指摘されている内容を理解することが重要かと思います。

実際、法務担当者としてこの指摘を具体的なサービスに関する相談の際にどのように盛り込むのか、「悪い意味で法務っぽい」という風になりそうな気もうっすらしつつ、まずは自分の中で両論併記した上でバランスを取って行きたいです。

新書で読みやすいので、一般の読書としてもオススメです。
AI礼賛、ビックデータ最高、という一面的な情報の波に飲まれそうになっていると感じている方へ。
 

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全企業必須のハズが、おそらく多くの企業で手つかずとなっているマイナンバー導入業務。


これってどの部門が先陣切ってやるのか、企業ごとに個性が出そうですよね。


法務とその他・人事や総務が別の部門として存在している比較的規模の大きな会社の場合は、おそらく非法務部門が主導で動いているはず。。。


そうじゃない企業は、おそらく法務担当者も駆り出されているんじゃないかな~。


こういう業務って、毎年定例の固定業務 (年末調整や月変算定など)を必要最小限度のメンバーで回しているであろう多くの企業にとっては、即・業務量超過につながるんですよね。


消費税増税でも結構泣きを見ました(全社員の通勤手当の金額が変わったりする、ICカードと現金の切符購入金額が二重になる)。

たまたま見つけたんですが、こちらの法律事務所のマイナンバー導入の必要書式ダウンロードページは非常にありがたいのではないでしょうか。

 弁護士法人三宅法律事務所

すべての事業者に関係があるにもかかわらず、政府が現在のところ公表予定のないようですので、無償でご提供するものです。

素晴らしいお心遣い・・・。政府は一体・・・民間企業にどういう事務的負担が発生しているか正確に理解できているんでしょうか。。。



就業規則も変えた方が良いかも・・・って話も調べると出てきますね。


マイナンバー導入について使えるサイト、書式集! みたいなのをNEVERまとめで公開したらニーズありそうですね! 今度やってみようかな。。。。
 

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2015年の10月に来るのは何かな?


1、ドクの乗ったタイムマシン

2、マイナンバーのカード(通知カード)


ということで、出川じゃないけど日本全国「やばいよ、やばいよ」となりそうな予感もりもりのマイナンバー制度導入に対して、本誌「SEVEN'S CAFE」がシリーズで特集をしていこうと思います。



個人的に、「これさえ知っていればまずは大丈夫」だと思うことを一つ紹介します。


それは、、、、






今年(2015年)の10月に家に送られてくる「通知カード」を無くさないように!!



はい、これで70%くらいはマイナンバー制度に対する対応準備ができたと言ってもいいですね。
いやぁ、本当に良かった間に合って。

また、10月になったらリマインドしますね。(覚えてたら)



ちなみに「通知カード」とは・・・

 ・個人番号(マイナンバーのことね)
 ・生年月日
 ・性別
 ・氏名
 ・住所

この情報が記載された「紙」のカードで、赤ちゃんからお年寄りまで全ての人に届きます。

届く基準は、2015年10月時点の住民登録の内容に基づいて自動的に番号が作られます。



そして、、、、ここからがまた重要なんですけども、



2016年の1月にその「通知カード」を持って市町村の窓口で手続きをすれば「個人番号カード」が発行されます。



これは、、、「顔写真」付きで、身分証明書にもなる「ICカード」です。
 


 そう、その「個人番号カード」が、真のマイナンバー用のカードなんですね。


これは、勝手に送られてくることはありません。手続きが必要です。



ちなみに、今でも持っている人は少ないであろう「住基カード」は、2016年の1月以降は新しく発行されることはありません。


要するにこの、「個人番号カード」に役割を譲ることになるんですね。


(つまり、住基カードをゲットするなら今がチャンス!!!)




あまり知られていないですが、住基カードは身分証明書のレベルとしては顔写真が付いていれば「運転免許証」レベルの証明書として多くの金融機関などで扱われています。 
  ・住基カードはとても便利

口座開設時などは、免許証を持っていない人などは手続きが面倒だったりしますけど、これからは「個人番号カード」を利用すればわざわざ免許センター高いお金を払って身分証明書を作ってもらう必要もないですよね。



まぁ、、、「個人番号カード」みんなが作るかどうかは・・・・わからないんだけど・・・・。





ただ、おそらくこの「個人番号カード」を取得しておかないと、マイナンバー制度のいろいろなメリット、電子マネーや定期券など民間の各種サービスを利用する際には必要となるものなので、さっさと取得しておくのがいいでしょうね(役所の窓口混みそう)





ということで、この情報を知っただけでもかなり、へぇ〜 勉強になったなぁ〜 って感じがしませんか?



こんな感じで、今後皆さんの生活にリアルに関わる部分なのでぜひ積極的に興味を持って、トップダウンではなくボトムアップでマイナンバー制度の定着に参加してみませんか!?




 ※この記事は、、、別に総務省に委託されて作ってはいません・・・

マイナンバー導入について学ぶならこの一冊!

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買いました。まだ買っただけです。(kindleで買いました)



マイナンバー制度や、武雄市元市長、CCC関連などふつふつと湧き上がる個人情報に関わる「今」を改めて分析したいという思いで購入しました。

そのサブタイトル「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ

がすべてを物語っているような気がしますが、

定義の厳密性が要求される法律用語にもかかわらず、こんなにもその言葉の外縁が明確でない言葉もないのではないかと。

何が正しいのか?(今の法制度の枠組みで)

どうあるべきなのか(現実的な運用の可能性も含めて)


そのあたりの答えを探っていくのが今年のテーマになるような気がします。

 

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印鑑証明の登録をしました。


住基カードを持っていれば、
住民票、課税証明書、印鑑登録証明書などが
コンビニでいつでも取得出来ます。 

これはわざわざ平日に休みを取ったりして
市役所に行かないで住むので助かります。

ちなみに、住基カードの公的証明のレベルは
免許証と同じレベルなので、

「身分証明書代わりにとりあえず免許証をとっておいて損は無い」。

という理屈は成り立たなくなっているのが現状です。
 
住基カードが若者の車離れ、免許取得離れの遠因になっていたりして。。。


住民基本台帳というと、最近の名簿事件の際にも
一時期自由に誰でも閲覧出来た時期があって
その時に名簿業者が手書きで写しまくっていたとかいう話を聞きましたね。
(今は出来ないらしい)


住民基本台帳はかなり争いがありましたけど、便利は便利ですね。

そういえば、最近堰を切ったように
「マイナンバー法」対策は出来てますか?
という案内が増えてきた気がします。

そろそろ準備を始めた方が良いっていう感じなんだろうか。

ベネッセの件も受けて
マイナンバーもちゃんと管理出来るのか
不安な感じがありますね。。。

CCCの件も裏で何が起きているやら。 

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普段仕事で契約書を読む事を無上の喜びと感じているのに、

いざ自分に利害関係の強い自分が契約書の当事者となる事となると
「めんどい、誰か代わりに読んでおいて要点をまとめて解説して」
と言う気持ちになり

なるほど、この気持ちがあるから契約法務という仕事、が成り立つんだな
法務という職種の存在意義があるんだな




という事が頭でなく心で理解出来ました。


この現象はおそらく、当事者になるからこそしっかり必死に読んで理解しようとするというよりも

当事者としては、契約書に書かれていること以外の要素、金銭の支払いの管理やらそもそも対象物件、
成果物の内容の品質そのものに関心が強く
最後のクローズの段階の約束事
しかも、「普通にやっていればお世話になる事は少ない」契約書の文言を
スキップしたくなるという、ごく自然な心の動きに由来すると思いました。

契約書そのものを読む事が苦手ではない、苦ではない私がそうだったんだから
契約書を読む事自体にハードルがある一般のビジネスパーソンがそれ以上であることは
想像に難く無い。

この分析は、法務心理学という学問の、契約書閲覧障害事由論考で有名な論点ですよね。
(嘘)

この論点は、最近熱い視線が向けられている
ヤフージャパンと総務省の位置情報取得のパブコメ
における

利用者からの同意取得がめんどくさい
利用者自身もろくに利用規約、契約文言を読まずに
同意を押しちゃっているのは明らかだから
いちいち同意をとらずに包括的な同意で何とかならない?

というヤフー側の主張の根底にある考え方だと思って
むしろ(表現の仕方はアレとしても)
方向性としてはその通りで、いちいち同意をとる事が
本当に有効だと総務省は思っているの?
という気持ちになり、
(正直まとめや、やまもといちろう氏のブログしか読んでいないけど)

建前はどうでも良いから、本当に利用者が自分の個人情報、位置情報が
どこまで使えるのか分かりやすく伝える努力をしなさい、させなさい

という風に思う訳です。

ことしも、位置情報と利用者の同意取得が重要な論点となりそうで
継続的にウォッチして行きたいですね。

久しぶりの法務的記事でした。では、自転車乗ってきます。


(総務省への官庁訪問(第一クール目2日目)で
 午前中のうちに「はい、あなたの選考はこれで終わり、帰って良いよ」
 という風にいわれて、太陽の光の厳しい霞ヶ関の中に放逐されたから
 総務省に対して何か特別な感情があるからでは決してありません)









 

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